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                                  〜トピックス〜 VOL.12 02.12.27(金)
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       コンサルタント業務等の成績評定要領の改定について

 メールマガジンVol.4において平成12年度の会計検査院によるグランドアンカーの
指摘事項が国会に報告された記事を取り上げました。
 今号では、『コンサルタント業務等の成績評定要領の改定』について、「建設マネ
ジメント技術11月号」と「日経コンストラクション」に掲載されている記事を抜粋して
考えてみます。

【地方整備局委託業務等成績評定要領】-平成14年9月5日改定通達
 国土交通省では、厳正かつ的確な評定の実施を図り、コンサルタント等の適正な
選定および指導育成に資することを目的に、コンサルタント業務等について業務完
了時に成績評定を行っている。このたび、コンサルタント業務等の成績評定要領が
改定された。
 評定対象は原則として1件当たり500万円を超える業務とし、2002年9月5日以
降に契約する業務と2003年1月1日以降に完了する業務に適用される。
    
     
 改定の主なポイントは、(1)評価項目の変更、(2)評価対象の変更、(3)公正性
確保の措置の3点である。
 (1)評価項目の変更
   (改定前) 3段階で10項目17要素で評価
   (改定後) 5段階で10項目30要素で評価


           「別表 項目別評価点」はこちらからご覧になれます。

(2)評価対象の変更
  (改定前)「業務」そのものに対する評価のみの実施
  (改定後)改定前の評価に加えて、「技術者」についても評価
            「技術者の評定について」はこちらからご覧になれます。
  
(3)公正性確保の措置
 (改定前)平成13年3月の改定において、当該請負者に対して評定結果を通知すると
       ともに、評定結果に対する説明請求を請負者から発注者にできる措置した。、
 (改定後)改定前の措置に加えて、コンサルタントの業務等の成績評定においても同様
       の措置を図る。また、あわせて関連通知により、評定結果を工事事務所等に
       おいて閲覧公表することにした。
           「総合評定点について」はこちらからご覧になれます。
           
【建設コンサルタントの損害賠償問題】
「日経コンストラクション」に掲載されている記事を抜粋しています。
●2002年2月22日号。
『一括再委託にもメスが入る 告発を契機に対策を強化する県も/国は再委託
可能な範囲を明確化』、
 2001年11月、島根県の複数の出先事務所に匿名の告発文が郵送された。
県が発注した設計業務で一括再委託が横行していると指摘する内容で、県の
土木部にも地元のコンサルタント業界にも波紋が広がった。
(中略)
島根県土木部管理課技術管理室の室長によると、「過去に再委託の承認を
求めてきた件数は非常に少ない」という。
 多くの発注者が、一括委託を防ぐために、きちんと技術者がいる会社を選んで
発注していると話す。

●2002年7月26日号
『日頃の情報が予期せぬ事態の備えに/”ミス代償”が高額になる場合も』
 ・事例)増設 地すべり防止工事のアンカー


 ・損害賠償の限度額などが課題
   手直しのためにかかる費用を、だれが負担するのかも大きな問題だ。
  沖縄県の事例のように、発注者の指示に不満があり、発注者が費用を負担する
  ケースは珍しい。
   通常は受注者側のミスとして、設計ミスなら建設コンサルタントが、施工不良なら
  建設会社が、手直し費用を負担することになる。設計でも施工でも、契約者には
  瑕疵担保条項」があるからだ。
   先に示したアンカー手直し工事のように、5000万円以上を負担した事例もある。
  もとの工事の請負金額が約1億5000万円だったと考えると、施工不良の代償
  は大きい。
   建設会社の施工不良で手直しが必要になった場合、札幌市のケースのように、
  手直し案の検討に要した費用も建設会社がコンサルタントに支払わなければなら
   ないケースがある。
  

   建設コンサルタントなどの瑕疵担保については、国土交通省の建設関連業戦略

  展開研究会2002年6月末にまとめた報告書でも言及している。設計の瑕疵に

  応するために、保険加入の義務化や損害賠償の限度額の設定などを課題とし

  挙げている。

   今後とも、公共工事の受発注者の責任を明確化する傾向は強まっていくだろう。

  そうしたなかで、瑕疵に対する代償が従来よりも厳しく求められるのは必至だ。

   ミスをゼロにはできない以上、組織の危機管理の一環として、不良構造物の手直

  しを視野に入れておく必要がある。

●2002年10月25日号

『行き過ぎた実例 安さ第一が工事のやり直しを招く』

(実例)鳥取県大路川の樋門建設工事-地盤改良に失敗して造り直し

  2002年2月に完成したばかりの鳥取県・大路川の樋門。工事発注者である鳥取

 地方整備局)は、この樋門を取り壊して造り直す。その費用は約2700万円。

 樋門を建設した場所の357.7m3の地盤改良が不十分で、設計の7〜31%の強度

 しかないことが判明したからだ。設計では、トレンチャ−と呼ぶかくはん機を使って、軟

 弱地盤と地盤改良材を混合する予だった。しかし、県も施工を担当した建設会

 社もこの工法に対する知識が不足していた。これが、地盤改良の不良を招いた。

(中略)

 県は建設会社に、やり直しの工事費の半分を負担してもらう方針。自らもコンサルタ

 ントの提案を十分検討しなかった責任や、工法の変更に応じた責任を認めている。

 県はコンサルタント会社に対しても、設計費用のうち地盤改良の検討・設計などに要

 した分の423万円を返還するように求める予定だ。鳥取県県土整備部河川砂防

 課の土木技師は、「県内では施工が難しい工法を推奨したコンサルタントにも責任が

 ある」と話す。

 近畿地方整備局では全国に先がけて、設計業務を実施するにあたり、国交省新技術

情報提供システム(NETIS)等を利用して「新技術活用計画書」を作成するよう特記仕様

書において条文を明記している。

                             条文はこちらからご覧になれます。

 『無水掘工法 副題:ロックアンカー工、ロックボルト工における削孔システム』
(『国土交通省-NETIS』に詳細記載)で施工を行う事により、安全施工、品質の向上

工事コスト低減34%工期短縮38%ライフサイクルコスト、社会的コスト縮減

実現し、一箇所でも多く土砂災害を未然に防ぎ、安心して暮らせるまちづくりを目指
しましょう。


【編集室より】
 公共工事の総合的コスト縮減施策が叫ばれている中で、工事コストを抑えることは必要不可欠です。
しかし、安くても品質が悪ければ、最終的には余分な費用が発生してしまうことになります。
 今回取り上げたような実例を繰り返さないためにも、慎重な計画・設計がなされるべきではないでしょうか。
 当研究会ではこれからも皆様のお役に立つ情報が提供出来るよう取り組んでいきたいと思います。
 来年もどうぞ宜しくお願い致します。

 次号は、『〜トピックス〜建設業法改定の意味を訴える』(仮称)を予定しております。